廃家電について
平成13年4月1日より家電リサイクル法がスタートしました。
一般家庭や事務所から排出された家電製品から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。対象となる家電製品は『エアコン』『テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)』『電気冷蔵庫・電気冷凍庫』『電気洗濯機・衣類乾燥機』の4品目です。
これらの対象物は粗大ゴミとしての定期収集はできません。 これら廃棄物の引取り依頼先として消費者は小売店または自治体に依頼することが出来ます。
収集運搬費用は各小売店により異なり、リサイクル費用は家電販売店か郵便局で家電リサイクル券を購入して廃棄する家電製品に貼り付けます。詳しくは、地方自治体やメーカーにお問い合せ下さい。
引越し業者が有料で引き取りをしてくれる場合もあります。